新着情報
[2026/02/02]
令和8年青森県1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用について
令和8年青森県1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用について
このたびは青森県の該当地域にて大雪に被害にあわれた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
令和8年1月21日からの大雪により被害を受けた地域※に、災害救助法が適用されましたのでお知らせします。
災害救助法適用地域(※)にお住まいで、被災された被保険者・被扶養者の方は、「医療機関等の窓口で支払う一部負担金等について免除または減額もしくは徴収猶予」の措置を受けることが出来る場合があります。
または、マイナ保険証または資格確認書等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している方で、医療機関等でマイナ保険証等を提示できない場合は、氏名・生年月日・連絡先・加入している健康保険組合名等を申し出て受診してください。(厚労省からの通知に基づき、マイナ保険証等がなくても保険診療を受診することができます)
免除期間:令和8年1月21日~令和8年7月31日
該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
※災害集除法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ(下記URL)等でご確認を
お願いします。





