個人情報保護について
太陽誘電健康保険組合 プライバシーポリシー
太陽誘電健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- (1)法令の定めに基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務を外部委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
健康保険組合が保有する個人情報の例と通常業務で想定される主な利用目的
健康保険組合が保有する個人情報の例
当健康保険組合が取り扱う個人情報は次の通りです。
- 医療機関からの診療報酬明細書(いわゆるレセプト)及びこれを基に作成される文書(医療費通知)
- 各種健康診断の記録(健診データ、既往歴)
- 適用・資格の記録(資格の取得喪失、標準報酬、賞与、被扶養者、個人の基本情報:氏名、生年月日、住所、電話)
- 給付の記録(高額療養費給付、出産手当一時金、現金給付等の内容)
- 被保険者及び被扶養者の記録
- ※上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取り扱います。
- ※詳細は別表[1]健康保険組合が保有する個人情報の例の通りです。
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的は以下の通りです。
被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに各証書の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座への支払い
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める情報連携
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
保険料の徴収等に必要な利用目的
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
保健事業に必要な利用目的
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 保健指導、健康相談に係る医療機関、群馬連合会の保健師等への委託
- 医療機関(支援業者を含む)への健診業務・特定保健指導業務の委託
- 健診結果の事業主への提供による共同利用
- ★ 保健事業支援業者への提供
- ★ 被保険者等への医療費通知・後発医薬品差額通知
- ★ 機関紙・情報誌配布
- ★ 家庭用常備薬斡旋・紹介の委託
- 健保連が行う共同(イベント)事業
診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
〔審査支払機関への情報提供を伴う事例〕
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 医療費分析・疾病分析
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- 医療費分析及び医療費通知等に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
その他
〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
- 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の業務にかかる公金受取口座の情報
〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
- 特定健診データ
〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
- 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
★印のついた項目については、次のとおり意思表示を行うことができます。
- (1)被保険者及び被扶養者(以下「加入者等」という)は、健康保険組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その項目について、あらかじめ本人から健康保険組合に対し不同意である旨を申し出ることができます。
- (2)加入者等が(1)の意思表示を行った場合、目的を果たすことができなくなる可能性があります。
- (3)加入者等が(1)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について加入者の同意が得られたものとします。
- (4)同意および不同意は、その後加入者等からの申し出によりいつでも変更することができます。
事前の同意をいただくべき事項
(「第三者」への提供だが、黙示による包括的な同意が得られていると考えられるもの)
個人情報の第三者提供への同意の取り扱いについて、あらかじめお知らせするものです。 当健康保険組合では、ここに掲げる内容について、特段の申し出がなければ同意が得られたものとして取り扱います。
1.個人情報の第三者提供への同意について
個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
ただし、同法第23条第1項において、「①法令に基づく場合、②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当する場合には、本人の同意を得る必要はないとされています。
また、加入者本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイダンスによって、黙示による包括的な同意で良いこととなっています。
従いまして、当健康保険組合では、以下の事項について、黙示による包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健康保険組合に書面による申し出が必要となります。
特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
2.黙示による包括的な同意とさせていただく事項
内容 | 提供を受ける 第三者 |
提供される 個人データの項目 |
提供の手段 または方法 |
---|---|---|---|
1.高額療養費、一部負担還元金、家族療養費付加金等を、被保険者本人からの請求に基づかずに、自動的に計算し被保険者の給与振込口座を利用して支給すること | 被扶養者から見た被保険者 | 記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、診療年月、給付種別、診療費、給付金の種類、給付金額 | 被保険者ごとに、左記の項目を記載した支給明細書を郵便等で被保険者に送付 |
2.医療費明細・給付金支給明細を含めた家族(世帯)単位にまとめて被保険者がポータルサイトで閲覧すること | 被扶養者からみた被保険者 | 被扶養者に関する次の項目:記号・番号、対象者氏名、診療年月、医療機関、診療費、給付金の種類、給付期間、給付金額 | 左記の項目を記載した医療費明細給付金支給明細を、被保険者がポータルサイトで閲覧 |
3.給付金支給決定通知を被保険者及び被扶養者を含めた家族(世帯)単位にまとめて事業主経由で被保険者に送付すること | 被扶養者からみた被保険者 | 被扶養者に関する次の項目:記号・番号、対象者氏名、診療年月、医療機関名、調剤薬局名、診療区分、日数、それぞれの機関が支払った額、給付金額 | 左記の項目を記載した給付金支給決定通知を、事業主経由で被保険者に送付 |
4.無資格診療費等の請求書等を、世帯単位にまとめて被保険者に送付すること | 被扶養者からみた被保険者 | 被扶養者に関する次の項目:氏名、診療年月、医療機関名、返還金額、喪失・削除年月日 | 左記の項目を記載した請求書等を、社内便等で被保険者に送付 |
5.無資格診療費等の請求書等を、社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関等へ返却すること | 社会保険診療報酬支払基金 | 被扶養者に関する次の項目:氏名、診療年月、総医療費、当健保の保険証または資格確認書返却日 | 社会保険診療報酬支払基金へレセプト返戻 |
6.医療費の減額査定通知を、被保険者に送付すること | 被扶養者から見た被保険者 | 被扶養者に関する次の項目:医療機関名、氏名、診療年月、総医療費、査定後の総医療費、減額された総医療費、減額された自己負担相当額 | 左記の項目を記載した通知を、社内便等で被保険者に送付 |
7.傷病原因の照会を、健保またはレセプト点検業者から被保険者に送付すること | 被扶養者から見た被保険者 | 被扶養者に関する次の項目:氏名、負傷した日、負傷した場所、負傷した理由、負傷の発生状況 | 左記の項目を記載した通知を、社内便等またはレセプト点検業者から郵送で被保険者に送付 |
8.医療機関、調剤薬局、健診機関からの資格確認照会等に回答すること | 医療機関、調剤薬局、健診機関等 | 資格の有無 | 電話 |
健康保険組合で実行する安全管理対策
当健康保険組合では、プライバシーポリシーにもとづき、個人情報取扱責任者を任命し、個人情報保護管理規程を定め、個人情報の保護に万全を期します。
- パソコン等のセキュリティー対策を高め、ID/パスワード等のアクセス管理、アクセス記録の保存等の管理措置を定めます。
また、不要データの廃棄・消去を最も安全な方法で行います。 - 紙資料上の個人データの物理的管理を徹底します。また、その廃棄などについて最も安全であり、確認できる方法で行います。
- 個人情報を取扱う人的管理として、職務規程〈就業規則〉の整備、採用時契約における守秘義務の明確化、退職後の秘密保持継続等の規程を整備します。加えて、役職員に対する継続的な教育・研修を実施して個人情報保護の認識高揚を図ります。
- 個人情報を保護する物理的安全管理措置として健康保険組合事務所の入退室管理、施錠、事務ロッカーの施錠、事務机の整理等細部にいたる点検を行います。
- 個人情報取扱責任者のもとに組織、体制を整備して個人情報保護が継続して徹底することを図ります。
また、万が一個人情報漏洩時の対処法等も整備して、被害の拡大を防ぎます。
苦情・開示請求等 要求
個人情報保護について苦情・疑義のある場合は、太陽誘電健康保険組合に申し出てください。
また、レセプト等の個人情報を開示請求される方は、当健康保険組合の定めた書式に従って行ってください。