はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
健康保険でかかる場合には一定の条件があります
医師の同意書があり、以下の療養費の支給対象を満たしたときに健康保険が使えます。
かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますのでご注意ください。
- ※施術を受けてから6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要となります。
※療養費の支給対象
はり・きゅうの場合 | あんま・マッサージの場合 |
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施術費用は一旦全額自己負担となります(償還払い)
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)」に必要書類を添えて、当健保組合に提出してください。
申請書類
必要書類 | |
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【往療の施術を受けた場合】 | |
添付書類 |
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施術から療養費申請までの流れ
