太陽誘電健康保険組合

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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

健康保険でかかる場合には一定の条件があります

医師の同意書があり、以下の療養費の支給対象を満たしたときに健康保険が使えます。
かかった後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますのでご注意ください。

  • ※施術を受けてから6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要となります。

※療養費の支給対象

はり・きゅうの場合 あんま・マッサージの場合
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※慢性的な疼痛のある疾病に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合に限ります。
  • 筋麻痺
  • 関節拘縮
  • ※あんま・マッサージは病名によることなく、症状に対する治療となります。
    筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が対象。疲労回復や疾病予防などは対象外です。

施術費用は一旦全額自己負担となります(償還払い)

「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)」に必要書類を添えて、当健保組合に提出してください。

申請書類

必要書類
【往療の施術を受けた場合】
添付書類
  • 領収書原本
  • 医師の施術同意書(原本)
  • 施術報告書(写し) ※平成30年10月施術分より

施術から療養費申請までの流れ

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